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2026.08.21

排ガス監視CEMS導入|タイ工場のDIW報告義務2026

排ガス監視CEMS導入|タイ工場のDIW報告義務2026

タイに工場を持つ日系製造業の間で、いま静かに関心が高まっているテーマが排ガス監視CEMSです。ボイラーや焼却炉、金属溶解炉を持つ工場であれば、すでに大気汚染物質の連続監視装置(CEMS)を設置し、タイ工業省(DIW)へオンラインで報告する義務の対象になっている可能性があります。しかもこの義務は2023年の全国適用開始以降、対象業種と対象地域が段階的に拡大を続けており、「うちは対象外」と思っていた工場が、規模基準の見直しや所在地の追加によって新たに対象へ組み込まれるケースが増えています。本記事では、CEMSの規制がどう広がってきたか、自社が対象かどうかの確認方法、そしてOT/IoTの観点から見た導入の技術的な勘所とコストを整理します。

排ガス監視CEMSとは何か

CEMS(Continuous Emission Monitoring System)は、工場の煙突(スタック)から排出される大気汚染物質を、装置を止めずに連続的に測定し、その値をタイ工業省のオンラインシステムへ送信し続ける仕組みです。分析計(アナライザー)が煙道内のガスを採取・測定し、データロガーが数値を整形して通信回線経由でDIWのIEMC(Industrial Environmental Monitoring Center)に送る、という一連のOT機器の連携で成り立っています。

排ガス監視CEMS導入|タイ工場のDIW報告義務2026 - figure 1

測定するのは硫黄酸化物・窒素酸化物などの大気汚染物質

CEMSが測る代表的な項目は、二酸化硫黄(SO2)、窒素酸化物(NOxをNO2換算)、一酸化炭素(CO)、酸素濃度(O2、他の値を補正するための基準ガス)、そして排ガス中の粉じん濃度に相当する不透明度(オパシティ)です。業種によってはこれに排ガス流量や温度も加わり、質量ベースの排出量(kg/時など)を算出できるようにします。これらはいずれも人の健康や大気環境に直接影響する汚染物質であり、地球温暖化ガス(GHG)とは測定対象そのものが異なります。報告の単位は業種・物質ごとに定められており、瞬時値をそのまま送るのではなく、一定時間の平均値(移動平均や時間平均)として整形してから送信するのが一般的です。この平均化処理をアナライザー側で行うかデータロガー側で行うかは機種選定時に確認しておくべきポイントで、既存のPLCと連携させる場合は演算ロジックの二重実装を避けるため、どちらか一方に処理を寄せる設計が望ましいとされています。

CO2の見える化・GHG算定とは別物という点に注意する

ここで混同しやすいのが、CO2排出量の見える化やGHGスコープ1・2算定との違いです。当社が別記事のCO2排出量の見える化|タイ工場のScope1・2算定と費用で解説したScope1・2算定は、燃料使用量や電力使用量から温室効果ガス排出量を「計算」して開示する会計的な仕組みです。一方、本記事のCEMSは、SOxやNOx、ばいじんといった大気汚染物質を煙突で直接「実測」し、法令に基づいてほぼリアルタイムで規制当局へ報告する仕組みです。目的も測定対象も報告先も異なるため、どちらか一方を導入すればもう一方が不要になる、という関係ではありません。両方の義務・ニーズを抱える工場も少なくなく、その場合はセンサー網とデータ収集基盤を共通化してコストを抑える設計が現実的です。

タイの規制はどう拡大してきたか

CEMS義務化の範囲は、この数年でかなり広がりました。時系列で押さえておくと、自社が対象になったタイミングを見落としにくくなります。

時期内容
2022年6月10日官報公布・2023年6月11日施行従来は一部地域限定だった煙突排出ガス報告義務を全国に拡大。ボイラー蒸気発生量1時間あたり30トン以上、または熱入力1時間あたり100MMBTU以上の設備等を持つ工場や、火力発電所・石油精製・金属製錬・廃棄物焼却・ガラス・セメント・パルプ紙工場などが対象に
2024年8月8日公布・翌9日施行(仏暦2567年版)対象業種を13業種に拡大する改正告示を公布。汚染物質の測定項目は業種ごとに別表で指定
2026年2月(仏暦2569年)バンコク都内に立地する工場を対象にした上乗せ規則が公布され、都市部での監視・公開の強化が進む

この表からわかるとおり、規制は「対象地域の拡大」と「対象業種・規模基準の拡大」という2つの軸で段階的に広がってきました。背景にあるのは、バンコク首都圏を中心としたPM2.5・大気環境への社会的な関心の高まりです。乾季の微小粒子状物質(PM2.5)濃度の上昇が毎年報道されるなかで、DIWは工場煙突からの排出データを一般公開する方針を強めており、IEMCのオンラインシステムで収集したデータをスマートフォンアプリ経由で公開する仕組みも整備されています。つまりCEMSは「行政に報告するだけ」の制度から、「近隣住民や取引先が排出状況を確認できる」制度へと性格を変えつつあります。

日系工場でボイラーやオートクレーブ、乾燥炉、焼却炉を持つ食品・化学・繊維染色・製紙・ゴム・電子部品工場などは、開始当初は対象外だったとしても、規模基準や地域要件の見直しによって新たに対象へ含まれていないか、定期的に確認しておく必要があります。よくあるのは、食品加工工場が生産能力の増強に伴ってボイラーを更新・増設した際、更新後の設備が蒸気発生量30トン/時の基準を超えてしまい、増設工事が完了した段階で初めて対象設備であることに気づく、というケースです。設備投資の計画段階でCEMSの要否を織り込んでおけば、稼働開始直前になって追加の予算と工期を確保する事態を避けられます。

自社が対象になっているか確認する方法

判断に迷う場合は、次のチェック項目を順番に確認すると整理しやすくなります。

  • 自社工場にボイラー、乾燥炉、焼却炉、金属溶解炉、または排ガスを煙突から排出する燃焼設備があるか
  • ボイラーであれば蒸気発生量が1時間あたり30トン以上、または熱入力が1時間あたり100MMBTUを超えるか
  • 業種が火力発電、石油精製、金属製錬、廃棄物焼却、ガラス、セメント、パルプ・紙、あるいは2024年改正で追加された13業種のいずれかに該当するか
  • 工場の所在地がバンコク都内か、あるいは工業団地の管理規則で追加の排ガス報告を求められていないか
  • 環境影響評価(EIA)報告書や工場操業許可(ร.ง.4)の付帯条件に排ガス監視の記載があるか

いずれか一つでも該当する場合は、所轄のDIW地方事務所または工業団地管理者に個別照会することを推奨します。規模基準ぎりぎりの工場は、増産による設備能力の見直しが基準超過のきっかけになることもあるため、生産計画の変更時にも再確認が必要です。

典型的につまずきやすいのは、次のような工場です。もともと蒸気発生量20トン/時前後のボイラーで操業していた食品加工工場が、需要増に対応するためボイラーを35トン/時クラスへ更新した結果、更新後の設備が規模基準を超え、対象設備に切り替わっていたというケースです。ボイラー更新の稟議段階では電力効率や燃料コストの比較が中心になりがちで、CEMS対応の要否まで検討項目に含まれていないことが少なくありません。設備投資の検討段階で規模基準への該当性を確認し、必要であれば据付工事の予算・工期をボイラー更新工事と同時に確保しておくと、稼働開始後に慌てて追加投資を行う事態を避けられます。

CEMS導入の技術構成をOT視点で整理する

CEMSは単体の計測器ではなく、複数のOT機器が連携する小さなシステムです。導入を検討する際は、以下の4つの層に分けて考えると全体像を把握しやすくなります。

排ガス監視CEMS導入|タイ工場のDIW報告義務2026 - figure 2

第1層 アナライザー(分析計)

煙道に直接、あるいはサンプリングラインを介して設置され、SO2・NOx・CO・O2などのガス濃度と不透明度を測定します。設置方式には煙道内に直接プローブを挿入する「インサイトゥ方式」と、ガスを引き込んで分析室で測る「エクストラクティブ方式」があり、排ガスの温度や湿分、粉じん量によって向き不向きが分かれます。

方式向いている条件留意点
インサイトゥ方式煙道が比較的太く、設置スペースを確保しやすい設備高温・高湿・高粉じんの環境でもプローブが直接ガスに触れるため、耐久性のある機種選定が必要
エクストラクティブ方式煙道が狭い、または分析室を別に設けて複数の煙道を集中管理したい設備サンプリングラインの結露やヒーテッドラインの保温管理を怠ると測定値が不安定になりやすい

どちらの方式でも共通して重要なのが、既設の煙道形状に合わせた採取点の選定です。排ガスの流れが偏っている箇所に採取点を設けると、代表性のない数値を測り続けることになり、校正だけでは解消できません。既設設備への後付けを検討する場合は、据付前に煙道内のガス流れを簡易的に確認しておくことをお勧めします。

第2層 データロガー・演算処理

アナライザーからの信号(4-20mA、あるいはModbus等のデジタル通信)を受け取り、酸素補正や単位換算、時間平均値の算出を行います。既存のPLCやSCADA基盤がある工場では、このデータロガーをOTネットワークにどう位置づけるかが設計の分かれ目になります。当社が別記事のSCADAとは|監視と操作の境界で5年費用が2.5倍で扱った「監視系と操作系をどこで分離するか」という論点は、CEMSのデータロガーにもそのまま当てはまります。既存のSCADAに相乗りさせるか、法令報告専用の独立系統として切り離すかは、後述する欠測時の責任範囲にも関わる重要な判断です。

第3層 通信とネットワークセキュリティ

DIWのIEMCへは原則としてオンラインで、ほぼリアルタイムにデータを送信し続けます。ここで見落とされがちなのが、法令報告用の通信経路が外部ネットワークに接続される以上、OTセキュリティの対象になるという点です。当社が別記事のオペレーションテクノロジー(OT)セキュリティ|工場の実務ガイドで述べたゾーニングの考え方に沿えば、CEMSの通信系統は生産制御系のネットワークとは論理的に分離し、必要な通信だけを許可するファイアウォールルールを敷くのが基本です。報告義務のある系統が生産ラインの制御ネットワークと同じセグメントに乗っていると、セキュリティインシデントの影響範囲が法令報告システムにまで及びかねません。

第4層 欠測・異常時の記録と是正

通信断や停電、校正作業などでデータが送信できない時間帯(欠測)が発生した場合、その理由と復旧までの時間を記録し、必要に応じてDIWへ報告する運用ルールが必要です。欠測そのものが直ちに違反になるわけではありませんが、欠測時間が説明なく長期化したり、頻発したりすると、監督官庁からの立入検査の対象になりやすくなります。バックアップ電源やスペアパーツの手配、校正スケジュールの管理まで含めて、単なる計測器の設置ではなく「継続的に稼働させ続ける仕組み」として設計することが要点です。

導入費用の目安

CEMSの費用は、対象となるガス種の数、既存設備の有無、通信インフラの整備状況によって大きく変わります。目安として、費用は次の5つの層に分けて考えると見積もりの比較がしやすくなります。

費用層内容の目安費用感
アナライザー本体SO2・NOx・CO・O2・不透明度など測定項目数に応じた分析計一式全体の中で最も大きな比率
サンプリングシステムプローブ、ヒーテッドライン、除湿・除じん機構(エクストラクティブ方式の場合)中程度
データロガー・通信機器演算装置、通信モデム、既存OT設備との連携用インターフェース中程度
設置・据付工事煙道への穿孔、架台設置、ケーブル配線、既設ラインへの割込み工事現場条件によって変動幅が大きい
校正・保守運用定期校正(ゼロ・スパンガス)、消耗品交換、通信監視の運用体制継続的な年間コスト

据付工事の費用は、既存の煙道の構造や、稼働を止めずに工事できるかどうかによって上下しやすい項目です。生産を止めずに割り込み工事を行う場合は、定期修繕(シャットダウンメンテナンス)のタイミングに合わせて計画するのが一般的で、導入検討から実際の稼働開始まで、既存設備の改修を伴う場合はおおむね数か月から半年程度を見込む工場が多いというのが実務上の目安です。

保守運用の費用も見落とされがちな項目です。ゼロガス・スパンガスによる定期校正は消耗品費用がかかるだけでなく、校正作業のあいだアナライザーを一時的に測定系統から外す必要があるため、生産計画や欠測記録の運用ルールとあわせて年間スケジュールに組み込んでおく必要があります。海外拠点特有の論点として、校正用の標準ガスやスペアパーツの調達リードタイムが日本国内より長くなりやすい点も、保守計画を立てる際に考慮しておくとよい部分です。

導入までの進め方

CEMSの導入は、計測器を発注してから据え付けるだけの単純作業ではなく、規制上の位置づけを確認する段階から運用開始までを一連の流れとして計画する必要があります。標準的な進め方は次のとおりです。

  • 対象該当性の確認: ボイラー規模や業種区分を照らし合わせ、所轄のDIW地方事務所または工業団地管理者に必要に応じて個別照会する
  • 煙道調査と採取点の選定: 既設煙道の形状・温度・湿分・粉じん量を確認し、インサイトゥ方式かエクストラクティブ方式かを決める
  • 既存OT設備との連携設計: 既設のSCADAやエネルギー監視基盤に相乗りさせるか、法令報告専用の独立系統として切り離すかを決め、通信経路のセキュリティ設計を合わせて行う
  • 設置工事の計画: 生産を止めずに施工できる範囲を確認し、割り込み工事が必要な場合は定期修繕のタイミングに合わせて工程を組む
  • 試運転と初期校正: ゼロガス・スパンガスによる校正を行い、DIWのIEMCへの試験送信で通信経路を確認する
  • 運用ルールの整備: 定期校正のスケジュール、欠測発生時の記録・報告手順、担当者交代時の引き継ぎ資料を整備する
排ガス監視CEMS導入|タイ工場のDIW報告義務2026 - figure 3

計画段階から現場の保全担当者・IT/OT担当者・環境管理担当者の三者が情報を共有しておくと、据付後の運用フェーズで「誰が校正するのか」「通信が途切れたら誰が対応するのか」といった役割の空白が生まれにくくなります。特にタイ拠点では、日本本社の環境管理部門と現地工場側とで報告様式や単位系の認識が揃っていないことがあり、導入初期の段階で本社側にも報告の仕組みを共有しておくと、後々の問い合わせ対応がスムーズになります。

よくある失敗・落とし穴

CEMS導入でつまずきやすいポイントは、計測精度そのものよりも運用設計にあります。

  • 法令報告専用の孤立システムとして導入してしまう。生産管理システムやエネルギー監視システムと連携させず、報告のためだけの独立端末として設置すると、担当者の異動や退職時に運用ノウハウが失われやすくなります
  • 校正スケジュールを設備保全計画に組み込まない。定期校正を忘れると測定値の信頼性が疑われ、監査時に指摘を受けるリスクが高まります
  • 通信経路のセキュリティ設計を後回しにする。外部への常時通信が必要な系統であることを踏まえたネットワーク設計を最初から組み込まないと、後からの手直しが高くつきます
  • 規模基準ぎりぎりの工場が増産時の再確認を怠る。生産能力の増強がボイラー規模基準の超過につながり、知らないうちに対象設備になっていることがあります
  • 欠測時の記録・報告ルールを現場任せにする。誰が・いつ・どう記録するかを事前に決めておかないと、欠測が発生した際に対応が後手に回ります

よくある質問

CEMSとGHG(温室効果ガス)排出量算定は何が違いますか?

CEMSは大気汚染物質(SOx・NOx・ばいじんなど)を煙突で直接測定し、DIWへ報告する法令上の義務です。一方でGHG排出量算定は、燃料や電力の使用量から温室効果ガスの排出量を計算する会計的な仕組みで、対象物質・算定方法・報告先のいずれも異なります。両方の対応が必要な工場では、センサーとデータ基盤を可能な範囲で共通化すると投資効率が上がります。

CEMS導入費用はどれくらいかかりますか?

測定項目数や既存設備の有無によって幅がありますが、アナライザー本体・サンプリングシステム・データロガーと通信機器・設置工事・保守運用という5つの費用層で見積もりを分解し、自社の煙道構造や稼働条件に応じて個別に確認することを推奨します。同じ測定項目数でも、据付工事の難易度によって総額が大きく変わる点に注意が必要です。

ボイラーが小さい工場でも対象になりますか?

蒸気発生量が1時間あたり30トン未満、熱入力が1時間あたり100MMBTU未満であれば、現行の全国基準では直ちに対象にはなりません。ただし2024年の業種拡大や2026年のバンコク上乗せ規則のように対象範囲は段階的に広がっているため、増産による設備能力の見直しや、工業団地独自の追加規則がないかを定期的に確認することが重要です。

DIWへの報告を怠るとどうなりますか?

工場の操業許可条件に付随する報告義務を継続的に怠ると、監督官庁からの立入検査や是正命令の対象になり得ます。欠測が発生した場合も、理由と復旧見込みを記録し説明できる状態にしておくことが、監査対応の負荷を下げる実務上のポイントです。

複数工場のデータを1つの画面でまとめて見られますか?

複数拠点にCEMSを導入している場合、データロガーの出力形式を統一しておけば、DIWへの個別報告とは別に、本社や環境管理部門が拠点横断で排出状況を確認できるダッシュボードを構築することも技術的には可能です。既存のエネルギー監視基盤や生産管理システムと接続する場合は、報告義務のある系統と社内可視化用の系統を論理的に分けておくと、いずれか一方の改修が他方に影響しにくくなります。本社側で複数国・複数拠点の環境データを横並びで比較したいという要望も増えており、拠点ごとに機種やデータ形式がばらばらだと、あとから統合しようとした際の変換作業がかえって負担になりがちです。

まとめ

タイの排ガス監視CEMSは、2023年の全国適用開始以降、対象業種と対象地域を段階的に広げてきました。2024年の13業種への拡大、2026年のバンコク上乗せ規則という流れを踏まえると、これまで対象外だった中堅規模の日系工場が、増産や規制見直しをきっかけに新たに対象へ組み込まれる可能性は今後も続くと見ておくのが妥当です。CEMSはアナライザー・データロガー・通信・欠測対応という4層のOTシステムであり、単なる計測器の設置ではなく、既存のSCADAやOTセキュリティ設計と整合させて「継続的に稼働させ続ける仕組み」として導入することが、規制対応と運用負荷の両面で有利に働きます。ボイラーや焼却炉の更新・増設を計画している工場ほど、規模基準の該当性を早い段階で確認しておく価値は大きいといえます。

自社工場がCEMSの対象に該当するかどうかの一次確認から、既存のOT設備・エネルギー監視基盤との連携設計まで、判断に迷う段階でもご相談いただけます。ボイラーや焼却炉をお持ちの工場様で、規模基準や対象業種の該当有無を確認したい、あるいは既存のSCADA・エネルギー監視システムとCEMSをどう共存させるか検討段階にあるという場合も、まずは現状の設備構成をお聞かせいただければ、対応の要否や進め方を一緒に整理いたします。ご質問だけでもお問い合わせページよりお気軽にご連絡ください。

参考情報